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社会保険とは健康保険法と厚生年金保険法のことをいいます。全ての法人及び常時5人以上の人員を要する事業所は強制適用事業所となり、社会保険への加入が義務付けられています。
※支店・工場などがある場合は、事業所ごとの加入となります。 |
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項目 |
健康保険法概要 |
厚生年金保険法概要 |
目 的 |
業務外の[1]病気・けが [2]出産 [3]死亡 |
[1]老齢 [2]障害 [3]死亡 |
被保険者 |
会社に常用的に使用される者 |
会社に常用的に使用される者で、
70歳未満の者 |
給 付 |
[1]療養の給付
[2]高額療養費
[3]傷病手当金
[4]出産手当金・出産育児一時金
[5]埋葬料(費)
[6]他数種 |
[1]老齢厚生年金
(保険料を納めた期間が25年以上)
[2]障害厚生年金[3]遺族厚生年金 |
保険料 |
標準報酬:月額×保険料率
(40歳未満65歳以上 82/1000)
<介護保険に該当する被保険者>
(40歳以上65歳未満 94.3/1000)
会社と被保険者で折半負担 |
標準報酬:月額×保険料率
(142.88/1000)
会社と被保険者で折半負担
※毎年3.54/1000ずつ引き上げ、平成29年9月以降は183/1000に固定 |
資格取得日 |
入社日(試用期間に関わらず) |
資格喪失日 |
[1]退職日の翌日
[2]死亡日の翌日 |
[1]退職日の翌日
[2]死亡日の翌日
[3]70歳の誕生日の前日 |
被保険者期間 |
入社日〜退職日(死亡日) |
保険料納付期間 |
入社月〜喪失月(喪失日の属する月)の前月 |
被保険者
負担分の
保険料控除 |
毎月のお給料から前月分の保険料を控除 |
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社会保険に関する手続き業務は自分で行うことも可能ですが、慣れていない方が行うと多くの時間を費やしてしまいます。専門家である当事務所にアウトソーシングすれば、正確・スムーズに手続きを遂行します。 |
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新規加入・算定基礎届・月額変更届業務に関しましては、顧問契約を結んでいない企業様もご依頼いただけます。また、従業員の入退社に伴う手続きと健康保険給付申請は顧問契約に含まれるサービスとなっていますが、顧問契約を結んでいない企業様も有料でご依頼いただけます。社会保険業務のアウトソーシングをご希望される企業様は、お電話・お問い合わせ窓口よりご連絡ください。 |
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