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給与計算の控除額があっているだろうか。締日は忙しいのに、給与計算を任せられる人材がいない。もっと人件費を削減したい。会社により給与計算の悩みは様々です。給与計算も当事務所におまかせください。賃金・退職金を得意とするプロスタッフが、正確・迅速に対応させていただきます。 |
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【1】給与内容を専門的に診断。労働基準法に違反しないよう提案します。
【2】更新頻度の高い社会保険料の控除を正確に行います。
【3】銀行振込み、市区町村への給与支払報告書の提出も代行します。
【4】給与明細書、勤怠控除一覧表も発行します。
【5】社会保険労務士は法による守秘義務があり、外部・内部に情報が漏洩することはありません。
【6】担当者の変更による引継ぎ等がなくなります。 |
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人件費を削減したい。優秀な人材は採用したい。経営者であれば当然の想いです。しかし、どれだけの企業が魅力ある賃金・退職金制度を設計しているでしょうか。特に昨今では経済のグローバル化、人材雇用システムの変動により、これまでの賃金・退職金制度が時代にあわないものになってきています。当事務所では、時代の流れを見据え、クライアント様の経営戦略や事業特性、企業の風土にいたるまでを考慮した賃金・退職金制度の設計をいたします。 |
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【1】 |
残業手当の不払が発生するのは、所定内賃金に所定外貨金の予算を入れてない為に起こる場合が多い。 |
【2】 |
労働基準法は、1過40時間を定めている為、1週40時間が所定内賃金の範囲内で支払できるか、検討されていない場合が多い。 |
【3】 |
所定外時間は、労働契約上、契約外の時間帯である為時間管理が必要であるはずが所定内・所定外の労働時間が不明確なまま、就労させている場合が多い。 |
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【1】 |
仕事の量、質を見極めること。 |
【2】 |
仕事を遂行する為の環境を考慮すること。 |
【3】 |
所定内、所定外時間を管理すること。 |
【4】 |
所定外時間の時間帯は、許可制にすること。 |
【5】 |
人件費の許容費用を十分に把握した予算作りを立てること。 |
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【1】 |
固定給30万で労働契約し、月間30時間の残業見込がある場合 |
【2】 |
1年単位の変形労働時間制の適用者 |
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給与計算、賃金・退職金制度の設計のご依頼に関しましては、顧問契約を結んでいない企業様もご依頼いただけます。各種業務のアウトソーシングをご希望される企業様は、お電話・お問い合わせ窓口よりご連絡ください。 |
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